うつ病や心の病の治療には,時間も医療費もかかります.
    中には深刻な症状が長引き,治療生活が長期にわたる人もいます.
    公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)を支払ってきた人ならば,障害年金申請が可能になります.
    障害年金制度の説明の前に,公的年金制度について,確認しておきましょう.

 

TOP > うつ病治療のための公的支援> 公的年金制度の確認

公的年金制度の確認

 公的年金には,国民年金・厚生年金・共済年金があります.成人(20歳の誕生日)になってから,60歳まで保険料を支払い,(2006年時点では)老後の65歳から年金を受け取ることが出来る制度です.

 ◆国民年金:全ての国民が強制加入.
 ◆厚生年金:サラリーマンが加入.
 ◆共済年金:公務員などが加入.


 20歳の時点で学生であっても,保険料支払い義務がありますが,学生免除制度もあります.各免除制度を受けた場合の老年年金の反映例,また追納期間を箇条書きにします.
 ◆全額免除:年金額に3分の1が反映されます.10年以内なら追納できます.
 ◆3/4免除:年金額に2分の1が反映されます.10年以内なら追納できます.
 ◆半額免除:年金額に3分の2が反映されます.10年以内なら追納できます.

 ◆学生納付特例・若年者納付猶予:年金額には反映されません.10年以内なら追納できます.
 ◆未納:年金額には反映されません.未納期間が多くなると年金受給できなる事もあります.
  未納の場合は2年以内なら追納できます.

 (学生納付特例制度・若年者納付猶予制度とも申請をして認められると.猶予された期間は,老齢基礎年金額には反映されませんが,年金の受給資格要件(25年)に参入されます.また,将来満額の年金を受けるために,猶予期間後10年間のうちに保険料を納付することができます.但し,猶予申請の承認後2年度以上経過すると一定の利子が加算されます.)


公的年金の納付・未納について注意してください.
 2006年末,筆者の母が30年患ってきた,精神疾患に関して,障害年金申請をすることになりました.ところが,母の場合,国民年金時代に未納期間があったため,現行制度では申請できないと分かったかりました.母の場合は初診日が30年前でしたので,当時の規約によって申請可能となりましたが,現行制度では完全に申請不可となっていたでしょう.

 次のページで障害年金について説明しますが,どの年金に関しても納付義務期間内に未納が長くあると申請できないことがあります.年金未納がある人で,10年以内の期間のものであれば,出来る限り年金納付をしておいた方が良いでしょう.


 ※ご注意※ 上記の情報は2006年のものです.(確認:2008年4月末)
 2007年に浮上した『宙に浮いた年金問題』以降の情報は,日本年金機構のサイトを参考にして解決しない場合は,電話(ねんきんダイヤル)での問い合わせとなります.






障害手帳について <= うつ病治療.com   公的支援の目次 => 障害年金について