平成22年度から診断書の提出が,原則として2年に1回となります
今度更新すると平成22年4月1日以降に受給期間が開始となる方(現在の受給期限が平成22年3月31日以降の方)は,前回の診断書が有効となるため,今度の更新では診断書の提出は必要ありません. ただし,病状や治療方針が大きく変わった場合は,診断書の提出が必要になる場合がありますのでご注意ください.
※平成22年4月1日以降に新規に申請する方(以前受給していた方で,受給期限が切れている方を含む)は診断書の提出が必要となります.
※今度の申請の時に自立支援医療と同時に障害手帳を診断書によって申請する方(障害年金の年金証書を提出しない方)は,手帳用の診断書が必要です.
なお,受給期間はこれまで通り1年間なので,更新の手続きは毎年行ってください(申請書,保険証の写し,所得を証明する書類など診断書以外の書類は毎年提出が必要).
参考資料 長野市のホームページ例 => 自立支援医療(精神通院)
関連情報 障害者手帳について
追記:平成21年(2009年)12月
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障害者自立支援医療(以下,自立支援法)は,2005年度まであった,通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法32条)の改訂版です.旧32条は,(精神医療のみの)通院費用の自己負担額が5%になるという制度でした.2006年4月から自立支援法に変り,自己負担額は1割になりました.それでも,治療費を従来の3割負担から1割負担に軽減できる,心強い支援制度です.
なお,原則自己負担1割になりますが,世帯所得水準に応じた自己負担上限額が設定され,上限額以上の負担は免除されます.例えば,市民税が非課税で本人収入が80万円未満の場合,月2千500円が上限となり,それ以上かかった治療費は免除されます.市民税課税者で市民税が2万円未満の人の場合,月額上限は5千円になります.この上限額の設定には,医療保険の加入単位で判断されますので,詳細は各市町村や区のHP「社会福祉課」などを参照ください.
自立支援法の対象となるのは,統合失調症,躁うつ病・うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害,薬物関連障害(依存症等)などで治療を受けている患者さんで,治療段階として「重度かつ継続」である場合です.また3年以上の精神医療の経験を有する医師によって,集中的・継続的な通院医療を要すると判断された患者さんです.
自立支援法の更新は1年です.必要書類は,保険証・申請書・所得確認書および医師の診断書が必要になります.診断書は専用のものですので,病院で用意されている書類を使用するか,市町村の窓口で専用診断書をもらいましょう.申請後,およそ1ヶ月ほどかけて,市町村から各都道府県庁で審査されます.
参考資料:全国社会福祉協議会 => 自立支援法に関するパンフレット(PDFファイルが用意されています)
また,各市町村によって,自立支援法申請と同時に,精神障害者医療費の助成が受けられる場合があります.例えば,1割負担になった治療費の領収書を,市町村の窓口に提出すると,さらに1/2を助成して銀行口座へ差し戻してくれるサービスもあります.自立支援法適用前の3割負担分も,申請時から半年さかのぼって一部負担してくれる市町村もあるようですので,どんなサービスが用意されているか,窓口で色々聞いてみましょう.
=> 障害者手帳について
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