うつ病治療には,時間も医療費もかかります.
    中には深刻な症状が長引き,治療生活が長期にわたる人もいます.
    障害年金は,病気や怪我によって様々な障害がある方が,生活をする上で日常生活,
    あるいは社会生活,経済生活上で困難がある時に利用する制度です.

 

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障害基礎年金と障害厚生(共済)年金

 障害年金は,病気や怪我によって様々な障害がある方が,生活をする上で日常生活,あるいは社会生活,経済生活上で困難がある時に利用する制度です.基礎年金(国民年金)は1級と2級,厚生年金や共済年金は1級〜3級があり,それぞれの等級に応じた年金を受給できます.

対象となる疾病
 統合失調症,統合失調症型障害および妄想性障害,躁うつ病(感情・気分障害),症状性を含む気質性精神障害,てんかん,知的障害などで治療を受けている患者さんです.神経症も臨床症状から判断して精神疾患を示している場合,統合失調症,躁うつ病に準じて取り扱うことになっています.


受給要件は大変複雑です
 初診後,1年6ヶ月経った日(障害認定日)から,次の3要件を満たしていれば障害年金を受けることができます.

(1)加入要件
初診日に公的年金(国民,厚生,共済)に加入していること.加入している年金によって受けられる年金が決まります.

(2)納付要件(2006年時の情報です.詳しくは日本年金機構の情報を参照ください)

3分の2要件

初診日の前々月までに加入すべき期間の3分の2以上が保険料納付または免除期間で満たされていること.
・20歳前の厚生年金被保険者期間,60〜65歳の厚生年金被保険者期間も含みます
・平成3年3月以前の学生であった期間は,加入すべき期間から除きます
・昭和61年3月以前の任意加入であって加入しなかった期間は,加入すべき期間から除きます
・脱退手当金を受けた期間は,加入すべき期間から除きます

直近1年要件

初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない.ただし,平成18年度3月31日以前に初診日がある場合に限ります.
・平成3年3月以前の学生であった期間は,加入すべき期間から除きます
・昭和61年3月以前の任意加入であって加入しなかった期間は,加入すべき期間からきます
・65歳以後で厚生年金加入中の初診の場合は,基礎年金は適用されません

被保険者であった者で60歳から65歳に達する日の前日までに初診のある方

3分の2要件または直近1年要件を満たしていること.
・直近1年要件は,直近の被保険者期間に係る月までの1年間
・基礎年金の繰上げ請求を受給した者は除きます
・障害基礎年金のみです


* なお,20歳前に初診のある方は納付要件は不要です.また,1986年3月以前に初診がある場合は,経過措置がいくつかありさらに複雑な仕組みになっています.


申請窓口
 書類の受け取り,請求の窓口は,住所地の市区町村役場国民年金担当課になります.なお,障害認定等の審査や支給事務は,社会保険事務局(社会保険庁)で行われます.

 請求時には,障害年金の裁定請求書,年金診断書,病歴・就労状況等申立書,初診日を証明するものや戸籍謄本や住民票といった書類が必要になります.診断書や申立書には,その時の病状だけでなく,障害のために生じる生活面・就労面での困難な状況や困っている点等について,よく伝わるように書いてください.





※追記(2008年4月末)※
 障害年金に関しては,年金自体が国民・厚生・共済と扱いが異なるため,障害手帳よりも仕組みが複雑です.初診日の時点で厚生年金に加入していれば,現在が国民年金であっても厚生年金=社会保険事務所で相談になります.逆に初診日の段階が国民年金ならば,市町村で申請相談となります.

 その他にも,初診日が20歳未満の場合などは判断が難しくなりますので,まずはお住まいの市町村に『障害福祉課』がないか確認してみてください.福祉課にも色々ありますが,障害福祉課があるようなら,そこがおそらく1番詳しい問い合わせ先になるようです.

 他の相談機関として,保健所などでも詳しく対応してくれる場合もあるようです.市町村の役場(福祉課)・社会保険事務所・保健所などに,『自分の場合はどこで申請手続きになるか』を電話をして確認してから,足を運ぶのが無難だと思います.





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