うつ病治療には,時間も医療費もかかります.
    中には深刻な症状が長引き,治療生活が長期にわたる人もいます.
    そういった場合,障害者手帳を交付してもらい,公的サービスを受けることもできます.
    障害の程度によって1級から3級まで等級があります.

 

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障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

自立支援医療受給者証の有効期限を手帳の有効期限に合わせることができます

 自立支援医療受給者証(以下「受給者証」)と精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)の有効期限が違う場合で,手帳の有効期限の残りの期間が『1年未満』であるとき,受給者証の有効期限を手帳の有効期限に合わせることができます.これにより,受給者証と手帳の更新を同時にできるようになります.

 ※受給者証の有効期限を手帳の有効期限に合わせることにより,受給者証の有効期限が短縮されますので,ご注意ください.
 ※受給者証と手帳の同時申請には,手帳用の診断書が必要になります.

 参考資料 東京都福祉保健局 => 精神障害者保険福祉手帳について
 関連情報 自立支援医療について
 追記:平成21年(2009年)12月
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 うつ病に限らず,深刻な障害の治療をしながら生活している方には,障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)という制度が用意されています.手帳制度の目的は,障害の種別と障害の状態を確認し,必要な福祉施策・福祉サービスの利用をしやすくすることです.また,行政が手帳を交付することによって,一人ひとりの障害者の実情に応じて援助するだけではなく,障害者全体の数を把握,福祉施策・福祉サービスを充実させていくことも大きな目的となっています.

 なお,2006年度から手帳保持者は,企業などで障害者雇用の対象として,雇用算定率に加わりました.企業側も,手帳認定されている障害者を積極的に職場に導入し,障害者の生活をサポートしようという試みが行われています.


 障害者手帳の対象となるのは,軽度の神経症や心身症など一部の病気や,精神科の治療対象にならない人格障害,知的障害などを除き,精神科の病気(認知症も含みます)があり,長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です.年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが,病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上たった日から申請できます.


 申請は,(1)手帳用の診断書か,障害年金を受給している場合には,(2)年金証書の写しのどちらかで申請できます.(1)は申請書と手帳用の診断書,(2)は申請書,同意書,年金証書の写しまたは年金の振り込み通知書が必要です.また,2006年10月から手帳交付に顔写真が必要になりました.なお,2年更新です.



 等級は,「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判定されます.手帳の判定は,都道府県の地方精神保健福祉審議会でおこなわれます.

 ◆ 1級:日常生活が1人ではできない(他人の助けが必要な)状態.年金の1級に相当する.
 ◆ 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが,日常生活に困難がある程度.
   ストレスがかかる状態では対応が困難になるが,デイケアや作業所などに参加できる程度.
   年金の2級に相当する.
 ◆ 3級:障害は重くないが,日常生活,社会生活上の制約がある程度.
   保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれる.年金の3級より広い.




 受けられるサービスは次のようになっています.
 ◆ 税制上の優遇措置が受けられます.
 ◆ 生活保護の障害者加算の手続きが簡素化されます.
 ◆ 携帯電話の基本使用料金が半額になります.
  (NTTドコモの「ハーティ割引」,ソフトバンクの「ハートフレンド割引」,KDDIauの「スマイルハート割引」など)
 ◆NTTの電話番号案内(104)が無料になります.(「ふれあい案内サービス」)

 ※都道府県や市町村によって,医療費,交通運賃,公共施設利用等の独自のサービスがあります.どのようなサービスが受けられるのかは,手帳を申請する市町村の窓口で詳しくお聞き下さい.







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